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農業基盤整備基金の概要

1.農業基盤整備基金とは?

農業基盤整備資金は、農業生産力の増大、生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに係る費用に対して長期・低利な融資を行う、株式会社日本政策金融公庫の制度資金です。

2.どのようなメリットがあるの?

民間金融機関にくらべ、次のようなメリットがあります。

(1)有利な貸付条件

  1. 低金利である。
  2. 返済完了まで利率が変わらない固定金利の適用

(2)返済が長期

長期の償還期限が設けられており、また、事業効果の発現の時期を考慮して据え置き期間が設けられていること

(3)税制上の優遇措置

公庫資金を借りて抵当権を設定するときは、必要な登録免許税(債権額の0.4%)が免除になる等の優遇措置が講じられること。

3.どのようなことに使えるの?

農地、牧野の新設、改良、造成及び復旧の事業に係る地元負担部分が融資の対象となります。
さらに、農業集落排水施設の整備などの、生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も融資対象となっております。

融資対象となる事業内容

資金の使途 事業内容
かんがい排水 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、
温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。
しゅんせつ船等の取得
畑地かんがい 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む。)の新設・改良
ほ場整備 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業
暗渠排水 完全暗渠(土管の埋設)、簡易暗渠(朶木、竹、木材、石れきの埋設)、
弾丸暗渠(地下穿孔機牽引する方法)等の新設
客土 搬入客土、流水客土、ポンプ客土
農道 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。農道橋の新設・改良
索道 空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良
畦畔整備 コンクリート、ブロック、石積畦畔
石れき除去 耕作に支障となる石れきを除去する事業
農地造成 畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む。〕)、田(わさび田等を含む。)の造成
農地保全 シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業
防災 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業
維持管理

土地改良施設の補修、更新、
しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など)

農村環境基盤施設 農林水産省の補助事業として実施する農業集落道、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設及び集落防災安全施設の新設・改良。なお、農業集落排水施設については、補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において補助事業を補完して一体的に実施される非補助事業も融資の対象とします。
集落環境基盤施設 農林水産省の補助事業として実施する連絡道の新設・改良
飲雑用水施設 土地改良事業関係補助金交付要綱、農山漁村地域整備交付金実施要綱に基づいて行うもの並びに以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事にかかるもの。

※調査設計費や適正化事業の事業実施年度にかかる賦課金に対しても融資を受けることができます。

4.どんな人が借りれるの?

次のような方が借り入れ資格者です。

  • 土地改良区
  • 土地改良区連合(事業主体になる場合に限る。)
  • 農業協同組合
  • 農業協同組合連合会
  • 農業を営む方
  • 農業振興法人
    (農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は地方公共団体が構成員の過半を占めるか又は過半の出資等を行っている法人で、農業の振興を目的とする法人)
  • 5割法人・団体(農村環境基盤施設、集落環境基盤施設に限る。)
    (農業を営む方及び上記の法人が構成員又はその資本金などの過半を占めるか又は過半の出資等をしている法人・団体)

5.貸付条件は?

農業基盤整備資金には長期の償還期限が設定されており、さらに利率は低く融資時の利率が最終償還期限まで適用される「固定金利」です。

具体的な貸し付け条件は次のとおりです。

  • 償還期限 25年以内(うち据置期間10年以内)
  • 貸付限度額 地元負担額(最低限度額50万円)
  • 利子 下表の通り

(R6.9.19 現在)

区分 融資期間に
かかわらず
融資期間別(一例)
5年 10年 15年 20年
一般 補助事業 県営 1.45%
団体営 1.30%
非補助
事業
一般 1.30%
利子
軽減
1.30%
災害
復旧
    0.65% 0.85% 1.15% 1.30%

※金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄りの株式会社日本政策金融公庫にお問い合わせください。

※利子軽減は金利情勢の変化等にかんがみ、平成8年9月20日より当分の間中止しています。

6.補助事業(補助残融資)と非補助事業(非補助融資)のちがいは?

国からの補助金をうけて事業をおこなうものを補助事業、補助金を受けていないものを非補助事業といいます。補助事業(補助残融資)については県営・団体営事業費の地元負担金、非補助事業(非補助融資)については土地改良区等が国から補助を受けないで事業等に取り組む資金が融資対象となります。
(県および市町村単独事業の地元負担金についても非補助として融資が受けられます。)

農業基盤整備資金の利率としては、県営事業に係るものから非補助融資事業までが全て一律の利率ということではなく、事業の区分により適用する利率が分かれています。

これは県営事業のように、他の事業に比べてより高率な国・県からの補助がある事業と比較して、補助率の低い団体営事業については融資利率の点で優遇し、農家負担の面で救済しようとするものです。